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規約

「大分県クライミング岩場整備推進協議会」規約

第1章 総則
 第1条 本協会は、「大分県クライミング岩場整備推進協議会」と称する。
 第2条 本協会は大分県内のリードクライミングエリアの保全、リボルト、利用促進等をおこなう。

第2章 事業
 第3条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1.リードクライミングエリアのリボルト、整備、清掃活動等の奉仕活動。
  2.インターネット等を利用した情報の発信。
  3. 保全活動に必要な道具の貸出し(会員対象)。
  4. その他、前条の目的達成に必要な事項。


第3章 会員
 第4条 会員は第2条の目的に賛同し、次の会費を納入する次のものをもって会員とする。
  1. 個人会員 :年会費1,000円 (事務局へ納める)


  第5条 会員は、次の事由により会員の資格を失う。なお、会員の資格を失った場合に会費の返金はおこなわない。
  1. 本人が退会を希望するとき
  2. 会費の納入を怠ったとき。
  3. 本協会の名誉を棄損したとき。


第4章 役員
 第6条 本協会の役員は、会長1名、副会長2名、事務局1名、監査役1名、また専門委員を若干名おくことができる。
 第7条 役員の職務は次の通りとする。
  1. 会長は、協会の業務を統轄し、協会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその業務を代行する。
  3. 事務局は、協会の運営と資金を管理する。
4. 監査役は、資金運用が適切におこわれているか監査する。また、協会の運営が規約に反していないか監査する。


第5章 会計
 第11条 本協会の経費は、会費、寄付金、補助金などをもってこれにあてる。 
 第12条 本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計役は会計年度終了後、最初の役員会で会計報告をしなければならない。


付則
  2. 本規約に定めのないものは役員会にて協議し決定する。